「通院終了・中断」がある案件:高次脳機能障害/TBIで“空白期間”を弱点にしない(弁護士向け)

結論(先に要点)

高次脳機能障害(TBIを含む)の案件では、通院が終了していたり、中断期間(空白)があること自体は珍しくありません。
ただし実務上、空白があると相手方は「治っていた」「症状がなかった」「因果が切れる」と整理しやすく、立証の弱点になりがちです。

空白期間は“なかったこと”にするのではなく、

  • 空白の前後で何が変わったのか
  • なぜ通院が途切れたのか(医療側の方針/本人の特性/生活の事情)
  • 生活期で支障が続いていた(または顕在化した)ことを何で支えるか
    を、時系列の中で説明できる形に整えることが重要です。

通院の空白があると起きがちな落とし穴

  • 相手方に「空白=症状なし」と要約され、因果と程度が削られる
  • 家族申告中心になり、「主観」「後出し」と反論されやすくなる
  • 外来カルテが薄い場合、空白がさらに“軽症ストーリー”を補強する
  • 就労・家事・対人の破綻があっても、「医療にかかってない=大したことない」と整理される
  • こちらが空白の説明に追われ、主戦場(生活支障・監督の必要性)から外れる

空白は「相手の物語」を作りやすい材料です。こちらが先に、空白を組み込んだ時系列を作る必要があります。


空白期間は“医療の記録”が止まっているだけで、生活の問題は止まっていないことがある

高次脳機能障害は、痛みのように受診動機が明確でないことがあり、本人の病識が弱い場合は通院が途切れやすい傾向もあります。
また、医療側の方針として「経過観察」「次は困ったら来て」となることもあります。

つまり、空白があるからといって、直ちに「支障なし」とは限りません。
一方で、そのまま放置すると「支障なし」に見えてしまうのも事実です。ここは資料設計で埋めます。


空白を埋めるのは「通院再開」ではなく、空白期間を支える一次資料

空白期間の説明は、医師の短い一文だけだと弱くなりがちです。
重要なのは、空白期間の生活実態が“出来事”として見える資料があるかどうかです。

  • 就労状況(配置転換、業務軽減、ミス、休職、退職等)
  • 家庭内のIADL(服薬・金銭・予定・安全管理)
  • 対人トラブルや社会生活上の支障
  • 相談記録、支援機関とのやりとり(ある場合)

空白期間を「何で支えるか」が決まると、相手の「因果切れ」整理に耐えやすくなります。


空白がある案件ほど「急性期〜回復期の土台」が重要になる

空白期間があると、生活期の支障が「別要因」と言われやすくなります。
このとき、事故直後からの急性期所見(混乱・健忘等)と回復期の具体(OT/ST・看護)がしっかりしていると、「事故後にこういう線で来ている」という説明が作りやすくなります。

空白が弱点になりやすい案件ほど、最初の土台(急性期・回復期)の固さが効いてきます。


実務で強い進め方:一次確認で「空白の性質」と「埋め方」を見立てる

空白を埋める方法は、案件によって違います。
一次確認では、手元資料の範囲で

  • 争点に対してどこまで言えるか
  • 空白はいつからいつまでか(前後のイベントも含めて)
  • 空白期間を支える資料があるか/何が不足か
  • 追加取得の優先順位
  • 次におすすめの対応(詳細/依頼状ドラフト/医学意見書)

を整理し、空白を弱点にしない時系列の骨格を作ります。


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注意:本記事は情報提供です。医療行為(診断・治療)ではなく、後遺障害等級の認定・訴訟結果等の保証はできません。個人の方からの直接依頼は原則お受けしていません。

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