回復期リハの「総合実施計画書/FIM」が効く場面:高次脳機能障害/TBIで生活支障を“型”に落とす(弁護士向け)
結論(先に要点)
高次脳機能障害(TBIを含む)の立証では、「生活上の支障」をどう示すかが核心になります。そこで実務上、回復期リハの総合実施計画書やFIM(機能的自立度評価)は、生活機能を一定の枠組みで示しやすく、医師文書が薄い案件の補助線になり得ます。
ただし、総合実施計画書/FIMは、読み方を誤ると「自立」「改善」の材料として相手に使われやすく、単体提示では逆効果になることもあります。
重要なのは、点数や区分を並べることではなく、急性期〜回復期〜生活期の時系列の中で「何を意味する評価か」を固定し、他資料(OT/ST、看護、就労等)と接続することです。
総合実施計画書/FIMを押さえないと起きがちな落とし穴
- 生活支障の主張が抽象的になり、申告偏重に見られやすい
- OT/STや看護の具体所見があっても、全体像として整理できず、争点に刺さりにくい
- 相手方に「改善」「自立」の方向で要約され、こちらの主張が後追いになる
- 回復期から生活期への橋渡しが弱く、復職・家事・対人の破綻が「別要因」と切られる
総合実施計画書やFIMは、うまく使えば“全体像の地図”になりますが、使い方を誤ると「軽い」根拠として整理されます。
総合実施計画書が役に立つのは「誰が見ても全体像が分かる」形になっているから
総合実施計画書は、回復期リハの目標・課題・介入方針がまとまるため、裁判所・調整担当にとっても「この時点で何が問題だったか」を掴みやすい資料になり得ます。
特に、認知面・行動面・安全面・家族負担などが計画書上で明確な案件では、争点(監督の必要性、就労可能性、将来見通し)に接続しやすくなります。
一方で、形式的に作成されている施設もあり、記載が薄い場合は「強い根拠」にならないこともあります。
だからこそ、手元資料で“使えるかどうか”を先に見極める必要があります。
FIMは便利だが「点数の高低」だけで語ると危険
FIMはADLの枠組みで示せる反面、高次脳機能障害の本質(遂行機能、病識、対人、疲労で崩れる等)が、点数に出にくいことがあります。
さらに、FIMは「施設内で」「訓練や見守りがある」環境で評価されるため、生活期の現実とズレることもあります。
このズレを説明できないままFIMだけを出すと、相手方に「自立」「軽症」「社会復帰可能」と整理されやすくなります。
FIMは“単体の証拠”ではなく、他の一次資料と接続して初めて武器になります。
回復期の評価は「生活期(就労・IADL・対人)」へ橋をかけて初めて勝負になる
回復期の総合実施計画書/FIMが効くのは、生活期で何が問題になるかを説明できるときです。
- 回復期の課題(注意・段取り・安全・対人)
- 生活期の破綻(復職後のミス、家事の段取り、金銭管理、対人トラブル等)
- それが事故後の経過として一本線でつながること
この橋が作れると、画像所見や検査点数の強弱に左右されにくくなります。
実務で強い進め方:一次確認で「評価が武器になるか/弱点になるか」を判定する
総合実施計画書やFIMは、案件によって“効く”度合いが大きく変わります。
一次確認では、手元資料の範囲で
- その評価が争点に対してどこまで言えるか
- 相手に「自立・改善」整理される弱点はないか
- 追加で取るべき一次資料は何か(OT/ST、看護、就労、外来など)
を整理し、次工程(詳細/依頼状ドラフト/医学意見書)へつなげます。
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